毎日jpの記事より。
公職選挙法で選挙事務所で飲食物を提供することは禁止されているそうですが、
「湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の菓子を除く」と規定されているらしい。
ではどこまでが例外として認められるのか?この判断は選管に委ねられる訳ですが、
「ドリップコーヒーは高級だからダメ。インスタントコーヒーならOK」
こんな事例が紹介されています。
レギュラーコーヒーにもインスタントコーヒーにもピンからキリまであるぞ!と
ツッコミたくなるのは私だけでしょうか。
世間のイメージが「高級」なのであれば、そのイメージに合ったいい商品だけを
つくりたいものです。。。
石脇